社会保険労務士の歴史

2008 年 10 月 1 日

労働三法が制定されるに及び労働者の権利が裏付けを持って確認され、経済成長と急速に対立やストライキの頻発といった問題を生んだ。急激な成長は税収や複雑化を伴いながら厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も長足の発展を遂げるに至った。

煩雑な社会保険の仕組みと申請、給付に係る事務手続きは中小企業において対応が困難という状況を作り出し、専門家の必要性から自然発生的に、これら企業における仕事を請け負う職業ができた。

特認として社会保険労務士試験を課さず、経過措置で特例的に行政書士が社会保険労務士資格を取得でき、およそ9,000名が社会保険労務士となった。

社会保険労務士は、日本固有の資格制度であるが、韓国で社会保険労務士を手本とし、より労働法務に特化した「公認労務士」(1984年 - )が存在する。
社会人生活と密接な関係をもった試験科目も多い。

* 1968年 - 社会保険労務士法(昭和四三年法律第八九号)制定
* 1986年 - 書類作成基礎事項表示権・他人作成書類審査権付与
* 1998年 - 審査請求代理権付与(注:審査請求の代理人は旧来より社労士でなくても資格は不要で、誰でも出来る。)
* 2000年 - 社会保険労務士試験事務を連合会へ委嘱
* 2003年 - 社会保険労務士法人発足、ADRあっせん代理権付与

社会保険労務士の諸形態

2008 年 10 月 1 日

主務官庁は厚生労働省。

業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる。

社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員たる社会保険労務士それぞれが、無限責任を負う形態であり、別途個人で社会保険労務士の事務所を登録できない。

社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散する。

社会保険労務士法により、社会保険労務士、または、社会保険労務士法人でないものは、この名称及び類似する名称を用いることを禁じられている。

社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」、という文字を入れなければならない。

個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど多彩である。

社会保険労務士試験

2008 年 10 月 1 日

社会保険労務士になるには、社会保険労務士試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者、若しくは弁護士となる資格を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録する必要がある。

社会保険労務士試験は以前国が管轄していたが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っている。

受験資格

大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者

短期大学、高等専門学校を卒業した者。

修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。

行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者

試験科目

労働法令

労働基準法、労働安全衛生法

労働者災害補償保険法

雇用保険法

労働保険の保険料の徴収に関する法律

社会保険法令

健康保険法

厚生年金保険法

国民年金法

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

試験方法

完全マークシート方式であり、毎年8月第4日曜日に行われる。

午前の部:選択式、5問が8つ=総計40ヵ所の空所穴埋め、制限時間80分。

原則として各設問のうち3問正解かつ総得点が28点以上でなければならない。

午後の部:択一式(5択)試験、10問が7つ=70問,制限時間210分。

原則として各設問につき4点以上正解し、かつ総得点42点以上でなければならない。

受験者の得点率次第では、若干条件を緩和する救済措置が採られることがある。

なお、これらの要件を全て満たして初めて合格となるため、大方の合格者が資格予備校を活用しているのが現状である。

試験合格者は登録にあたり、原則2年以上の実務経験が求められるが、連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経て、東京、愛知、大阪、福岡のいずれかで実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受けることにより、実務経験に代えることができる。

資格は終身有効。

社会保険労務士の業務

2008 年 10 月 1 日

事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、年金、労働相談等が主な業務である。

社会保険労務士の業務形態で一般的なものは、企業との顧問契約である。

企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主である。

社会保険労務士とは?

2008 年 9 月 2 日

労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わってする。

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理する。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理する。

地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理する。

個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第368条第1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理する。

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導する。

以上のことを職業として行うための資格、また、その職業に携わる人である。